固定式 汚泥処理(施設への持込処理)
「固定式 汚泥処理」とは、汚泥を発生現場から収集運搬車(※1)で処理施設(※2)に持ち込み、そこで中間処理を行う方法です。
排出事業者が直接 処理施設(許可取得工場)に持ち込む場合、許可は不要です。
(会社名・産業廃棄物運搬車の表記を車の両側に明示し、マニフェストに必要事項を記載)
(※1)産業廃棄物収集運搬業許可を取得している業者に委託し、収集運搬委託契約を締結する必要があります。
(※2)産業廃棄物処分業許可を取得している業者に処分委託し、処分委託契約を締結する必要があります。
廃棄物処理法における汚泥の適正処理
1.汚泥の処理を委託する場合
汚泥の処理を委託した場合、処理後の改良土と占有権及び責任は中間処理事業者に移行します。
2.汚泥の処理を委託し現場などで再利用する場合
汚泥の処理を委託し、発生現場や他現場などで再生利用する場合は、処理後の改良土を有償で購入していただく必要があります。
オデッサシステム 固定式汚泥処理施設
オデッサシステムを完備した自社リサイクル工場が北海道札幌市、石狩市の2拠点にあり、適正な処理にてお客様のご要望に的確・迅速に対応します。
※宮城県仙台市の仙台工場は仙台オデッサ株式会社に分社化されました。詳しくはこちらからご確認ください。
固定式 汚泥処理(施設での処理)を行った場合の費用例
脱水処理の場合 | オデッサシステムの場合 |
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費用:①+②+③+④ ①収集運搬費※中間処理施設へ運搬 + ②中間処理 (脱水処理) + ③収集運搬費 ※中間処理施設へ運搬 + ④最終処分費 ※なお、さらに最終埋立処分の場合、 産廃税が徴収される場合があります。 |
費用:①+② ①収集運搬費※中間処理施設へ運搬 + ②中間処分費 (オデッサシステム) ↓ 処理後の改良土はリサイクル |
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汚泥処理(固定式処理)受入可能エリア
- 北海道エリア:
石狩管内市町村:札幌市、石狩市、江別市、北広島市、恵庭市、千歳市、当別町、新篠津村
後志管内市町村:小樽市、余市町、ニセコ町、倶知安町 ほか
空知管内市町村:岩見沢市、南幌町、三笠市、砂川市 ほか※その他、運搬可能な場所であれば汚泥処理をお受けいたします。
- 他エリア:
岩手県、富山県、岐阜県、静岡県、三重県、大阪府、和歌山県、鳥取県、岡山県、熊本県、沖縄県