建設汚泥とは?
建設現場で発生した「建設汚泥」は「産業廃棄物」として扱われます。
「建設汚泥」とは、建設工事にかかわる掘削工事から生じる泥状の掘削物及び泥水のうち、廃棄物処理法に規定する「産業廃棄物」として取り扱われるものをいいます。
「建設汚泥」に該当する泥状の状態とは、標準仕様ダンプトラックに山積ができず、また、その上を人が歩けない状態をいい、この状態を土の強度を示す指標でいえば、コーン指数がおおむね200kN/㎡以下、または一軸圧縮強度がおおむね50kN/㎡以下の状態を指します。 しかし、掘削物を標準ダンプトラック等に積み込んだ時には泥状を呈していない掘削物であっても、運搬中の練り返しにより泥状を呈するものもあるので、これらの掘削物は「汚泥」として取り扱う必要があります。
汚泥の状態とは、
1.標準仕様ダンプに山積み出来ず、その上を人が歩けない状態。(コーン指数:200kN/m²以下)
2.運搬中の繰り返しにより泥状を呈するもの。
汚泥か否かは、一体の施工システムから排出される時点で判断されるため、工事現場(工区等)から搬出される段階で判断されるものではありません。ただし、土砂及び土地造成の目的となる土砂(建設発生土を含む)や港湾、河川等の浚渫に伴って生じる土砂その他に類するものは「廃棄物の処理と清掃に関する法律(廃棄物処理法)」の対象となる廃棄物から除外されます。
(汚染土壌は、前述の土砂に該当し、廃棄物処理法によって規制されるものではない。)

汚泥発生の例
建設汚泥の場合
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各種杭打ち工事
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地盤改良工事
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地盤連続壁工事
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シールド工事
他、推進工事、高圧噴射撹拌工事、柱列式連壁工事、耐震化工事など
上記工事以外に、ダムやトンネル工事等の濁水処理で発生するスラッジ、砕石工場や生コン工場で発生するスラッジ、浄水場残渣、二次製品工場等で発生する汚泥についても「産業廃棄物の汚泥」に該当します。
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