建設汚泥の「自ら処理」と「自ら利用」の問題点

2019.06.18

現場では「自ら処理(自己処理)」と「自ら利用」の認識を誤解されている

自ら処理(自己処理)を行っても他人に有償売却できない性状での再生利用は違法です。

過去に自社で行った排出事業者様への聞き取り調査において、汚泥の排出が予測される工事であっても「汚泥の発生はない」、または「発生汚泥は自ら利用している」との回答が多くあげられました。
しかし、実際の現場では「自ら処理(自己処理)」と「自ら利用」の認識を誤解している場合が多いという事がわかりました。

排出事業者側で認識を確認するポイント

1)「自ら処理(自己処理)」とは?・・・・・

自ら処理とは

廃棄物処理法第15条では「事業者はその産業廃棄物を自ら処理しなければならない」と規定されており、やむを得ず他人に委託する場合は、処理委託基準に従わなければならないとされている。また、排出事業者が処理を委託した場合、その廃棄物は処理受託者が占有者となる。
※現場内で委託した場合でも処理受託者が占有者となる

2)「自ら利用」とは?・・・・・

有償売却できる性状に自ら処理したものが「再生利用」できる

排出事業者が、有償売却できる性状(有価物)に自ら処理(自己処理)したものを、再生利用することである。
他人に有償売却できないものを排出事業者が使用することは「自ら利用」とはならない。また、他人に処理を委託した場合は、前項(「自ら処理(自己処理)」とは?)で記したように処理後物は排出事業者の占有物とはならず「自ら利用」に該当しない。また、同一発注者であっても排出事業者が異なれば「自ら利用」とはならない。

3)自ら利用の留意点

他人に処理を委託した場合は「自ら利用」にはならない。

  • 「建設廃棄物適正処理指針(平成23年3月環境省通知)」及び「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について(平成17年7月環境省通知)」を参照。
  • 他人に処理を委託した場合は「自ら利用」にはならない。
  • 利用目的と適正使用量が十分に計画・管理(設計図書、施行計画書、確認書等)され、利用工事後、残量が発生したり、または目的以外に使用される場合は合理的理由とならず、脱法行為と判断される。
  • 廃棄物を管轄する自治体によっては、①改質用の薬剤、固化材の毒性評価や②処理土の化学的品質評価、③再生利用後の長期的リスク対策や経年変化に関するデータの追跡。・・・など厳しく再生利用指針を設け規制しています。( 宮城県建設汚泥再生利用指針を参照)

4)「有価物(有用物)」 の定義について

他人に"有償売却出来る性状"のことであるが、その性状を客観的に証明する必要がある。
物の性状について、建設汚泥処理土が有価物としての品質や環境安全性の基準を満たし、有価物判断要素から、その根拠を示すことができなければ都道府県の所轄部局に「廃棄物」と判断される。

5)有価物判断要素とは?

有価物かどうかを総合的に判断するための、次の5つの判断要素をいう。
1.物の性状、2.排出の状況、3.通常の取引形態、4.取引価値の有無、5.占有者の意思

引用:環境省通知「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について」
独立行政法人 土木研究所「建設汚泥再生利用マニュアル」より

6)有価物(有用物)であることの判断について

弊社の数多くの再利用の実績と各機関から発行されているマニュアルなどから
❶土壌汚染に関わる環境基準「建設汚泥再生利用マニュアル」で示されている利用技術基準を満たしている
❷品質を安定的に保てる処理技術を採用している
❸処理工程の管理が行われている
などが重要な判断要素となります。

「オデッサシステム」をご活用いただくことで、❷及び❸の実現が可能です。「オデッサシステム」は上記❶、❷及び❸の実現が可能で、これまで数多くの建設汚泥の処理とリサイクルの実績があり、処理された土(改良土「ユニ・ソイル」)が有価物として既に利用されているため、社会的に認知(客観的価値が認められること)されています。

オデッサシステムとは
オデッサ・テクノス株式会社が研究・開発し、平成16年度に商標登録された汚泥処理のシステムです。
平成20年4月「NETIS/活用効果評価/『設計比較対象技術』」に指定され、全国で約50基以上の納入実績があります。詳細はこちら「オデッサシステムとは

 

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